備中高梁食援隊規約

備中高梁食援隊規約

(名称)
第1条 この会は、備中高梁食援隊(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、B級ご当地グルメとして復活したインディアントマト焼そばの周知及び普及を図ることにより、食によるまちおこし活動の活性化と賑わいの創出、観光振興に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)備中高梁インディアントマト焼そばの広報活動に関すること。

(2)備中高梁インディアントマト焼そばを核とした地域づくり事業の実施に関すること。

(3)その他、前条の目的を達成するために必要な業務。

(組織)

第4条 本会は、第2条の目的に賛同する者をもって構成する。

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長1名

(2)副会長若干名

(3)理事若干名

(4)監事2名

2.会長は総会で選出する。

3.その他の役員は、会長が指名する。

(役員の職務)

第6条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、副会長がその職務を代理する。

3 理事は、本会の円滑な運営と目的達成のために意見・提言をする。

4 監事は、会務及び会計を監査する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は1年とし、補欠の役員は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問)

第8条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応じ、助言を行う。

(会議)

第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

(総会)

第10条 総会は、会長が招集し、次も事項を審議し決定する。

(1)規約の制定及び改廃に関すること。

(2)事業計画に関すること。

(3)予算及び決算に関すること。

(4)その他本会の運営に関する重要事項

2.総会の議長は、会長がこれに当たる。

3.総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。

(役員会)

第11条 役員会は、本会の事業を円滑に運営するため、必要に応じて会長が招集し、開催する。

(専決事項)

第12条 会長は招集する暇がない時は、総会で議決すべき事項を役員会で審議し、決定することができる。

2.会長は、前項の規定による専決処分をした時は、これを総会に報告し承認を得なければならない。

(事務局)

第13条 本会の事務を処理するため、高梁商工会議所に事務局を置く。

2.事務局に事務局長及び事務局次長を置く。

3.事務局長は、事務局業務を総括し、会計及び会務を処理する。

4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代理する。

(経費)

第14条 本会の運営及び業務実施に要する経費は、次に掲げるものをもって充てる。

(1)売上金

(2)寄付金

(3)補助金

(4)その他収入

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終了する。

(決算)

第16条 決算は、会計年度終了後、速やかに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(解散)

第17条 本会は、その目的が達成された時は解散する。本会が解散する際に剰余金または損金が生じた時は、総会の議決を経て処理する。

(補則)

第18条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1.この規約は、平成23年 6 月 3 日から施行する。